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情報開示規約
2025コーポレート質問書情報開示規約
関連組織: (i) ある事業体を管理する、またはある事業体によって管理される、またはある事業体との共同支配下にあるあらゆる事業体、(ii) ライセンスに基づいてある事業体の名称またはブランドで運営されるあらゆる事業体、および (iii) ある事業体が保証により制限されている場合、関連する現地法に基づいてその事業体のメンバーとなるあらゆる事業体を意味します。
バンクプログラムメンバー: CDPとの間でバンクプログラムメンバーシップ契約を締結した、クライアントに情報開示を要請する金融機関または組織を意味します。
請求者: 本規約の第20項にある表に記載されている組織を意味します。
キャピタルマーケッツ署名機関からの開示要請組織: キャピタルマーケッツ署名機関への回答を提供するために開示を要請された組織を意味します。
キャピタルマーケッツ署名機関: CDPとキャピタルマーケッツ署名機関契約を締結し、企業に情報開示を要請する組織を意味します。
CDP: イングランドおよびウェールズで設立および登録された慈善団体 (慈善団体登録番号: 1122330) 兼保証有限責任会社 (事業登録番号: 05013650) で、4th Floor, 60 Great Tower Street, London EC3R 5AZ, United Kingdomに登録住所がある「CDP Worldwide」を意味します。「当団体」とは、CDPのことを指します。
CDP関連組織: CDPの関連組織 (CDP North America、CDP Europeを含みますが、これらに限定されません) およびこれらの関連組織を意味します。
CDP Europe: ベルギーで登録され、登録住所がRue Ducale 67, 1000 Brussels, Belgiumである慈善団体「CDP Europe AISBL」を意味します。
CDP North America: 登録住所が127 W 26th Street, Third Floor, New York, NY, 10001, United Statesであるデラウェア州法人の非営利501(c)3団体「CDP North America, Inc.」を意味します。
CDPポータル: 情報開示組織がユーザーアカウントでログインして回答を送信し、回答に関連する情報 (回答要請機関の識別情報を含む) にアクセスできるオンラインシステムを意味します。
管理:事業体の「管理」とは、当該事業体の議決権のある発行済み株式または資本金の50パーセント超の直接的または間接的な所有権、あるいは当該事業体の全般的な管理や方針を指揮する、またはその方向性を指揮する法的権限を意味します。
データ保護法: 情報開示組織に適用される法律に基づいて適用される範囲で、データ保護に関連するあらゆる法律を意味します。
情報開示組織: 質問書に回答する組織を意味します。本規約における「貴組織」は、情報開示組織を指します。
情報開示API: CDPの認定ソリューションプロバイダーを通じて回答が提出できる、情報開示組織が使用できるCDPポータルと連携したアプリケーション・プログラミング・インターフェースを意味します。
費用: CDPポータルに指定されているとおり、CDPがCDPポータルを維持できるようにするために情報開示組織が支払う年間の回答事務費用を意味します。
支払情報開示組織: 質問書に回答する組織のうち、(i) キャピタルマーケッツ署名機関から情報開示を要請された組織、(ii) 自主開示組織、または (iii) 公的機関を意味します。
開示許容先: (i) カントリーパートナー (ii) リサーチパートナー (例: 学術機関やNGOなど) (iii) レポート執筆者 (iv) スコアリングパートナー (v) 第三者のデータ処理者またはデータ管理パートナー (ソフトウェア ベンダーやAI(人工知能)パートナーを含む) を意味します。
個人情報: 適用されるデータ保護法が定義する個人情報を意味します。これには、データから一意に識別できる個人関連情報 (個人の名前、メールアドレス、役職など) が含まれます。
公的機関: 公的部門の情報開示組織 (CDPにより分類) を意味します。
プライベートマーケッツメンバー: CDPとプライベートマーケッツメンバー契約を締結し、オルタナティブ投資のポートフォリオからデータを要請している金融機関を意味します。
質問書: CDP2025質問書のすべてのバージョンを意味します (組織に対して回答が求められるバージョンは、情報開示組織がどのカテゴリーに該当するかにより異なります)。
質問書回答期限: 2025年11月19日 (または、本規約の第5.4項に記載されている通知方法を通じて、2025年のCDP情報開示サイクル中に情報開示組織に通知される別の日付) を意味します。
RE100イニシアチブ: The Climate Group (慈善団体登録番号1102909および事業登録番号4964424) が主導し、メンバー企業に情報開示を要請する、再生可能電力利用100%に取り組む企業を取りまとめるグローバルな企業向けの再生可能エネルギーイニシアチブを意味します。
回答要請機関: CDPポータルに掲載される質問書への回答を求める組織を意味し、次のように分類されます (分類は随時修正および変更される可能性があります)。
(1) キャピタルマーケッツ署名機関
(2) サプライチェーンメンバー
(3) バンクプログラムメンバー
(4) サステナブルファイナンスメンバー
(5) プライベートマーケッツメンバー
(7) RE100イニシアチブ。
回答: CDPポータル経由で行われた質問書への回答 (すべてのデータや添付ファイルを含む) を意味します。
自主開示組織: 回答要請機関の要請がなくても自主的に質問書への回答を提出することを選択した組織を意味します。
スコア: 各回答の詳細度と包括性、環境課題に対する認識、マネジメント方法、情報開示組織の環境スチュワードシップに向けた進捗状況を評価するCDPのスコアを意味します。
スコアリングの対象となる回答提出期限: 2025年9月17日 (または、または、本規約の第5.4項に記載されている通知方法を通じて、2025年のCDPの情報開示サイクル中に情報開示組織に通知される別の日付) を意味します。
サプライチェーンメンバー: サプライチェーンに含まれる企業に情報開示を要請する、CDPとサプライチェーンメンバー契約を締結した組織を意味します。
サステナブルファイナンスメンバー: CDPとサステナブルファイナンス・プログラムメンバー契約を締結し、クライアントまたはクライアントのサプライヤーに開示を要請している金融機関または組織を意味します。
2.1 本規約は、情報開示組織とCDPの間、または該当する請求者がCDPではなく費用が発生する場合のみ、情報開示組織と該当する請求者の間に適用されます。
2.2 貴組織に対する請求者は、情報開示組織の管轄区域によって異なります。詳細は、第20項をご覧ください。
3.1 これらは、貴組織がCDPポータルを使用して、質問書に対する回答を準備し、提出する際に適用される条件をまとめたものです。内容をよくお読みください。CDPは、回答がCDPポータルに提出されない限り、回答を外部に共有しません。
4.1 貴組織は以下に該当することを確認するものとします:
(i) CDPへの回答の下書き作成または提出が情報開示組織によって認められている個人である
(ii) 情報開示組織は、CDPに回答を提出するために必要な同意と権限をすべて取得している
(iii) 情報開示組織は法的に認められた法人であり、個人事業主、共同事業体(パートナーシップ)、または自然人ではない
(iv) 貴組織が提出する回答は、以下を満たすものである必要があります。
(a) 提出前に情報開示組織によって正確性が確認されている
(b) 第三者の権利 (データプライバシー、機密保持、パブリシティ、または知的所有権を含む) を侵害しない
(c) 第三者の名誉を毀損しない
(d) いかなる個人情報も含まない。
4.2 貴組織は、貴組織が提出した回答が最終的な回答であるとみなされ (第10項が適用されます)、貴組織が回答を提出した後、貴組織の回答またはその一部をCDPのシステムまたは記録、あるいは第三者のサブライセンシーの記録を修正または消去、または記録から撤回する義務をCDPが負わないことにここに同意するものとします。
4.3 本規約の条件として、貴組織は、知る限りにおいて、回答またはCDP ポータルで提供する情報が虚偽、誤解を招く、または不正確なものであってはならないことに同意するものとします。CDPが、貴組織の回答に虚偽、誤解を招く、または不正確な情報が含まれていると合理的に判断した場合、CDPは貴組織の回答をスコアリングしない権利を留保し、貴組織の回答に含まれるデータはCDPのシステム (CDP のデータベースを含む) から削除される場合があります。
4.4 第4.3項に影響を与えることなく、貴組織は、データの品質を最大限に高めるために、CDPが貴組織の回答に含まれる、またはCDPポータルで貴組織が提供した不正確な情報を整理および修正することに同意するものとします。CDPは、貴組織の回答内の情報が不正確であるとCDPが合理的に判断した場合、いつでもその情報を整理して修正する権利を留保します。修正が重大な場合は、その修正について貴組織に書面で通知するよう最大限の努力を払います。
5.1 スコアリング対象資格。貴組織の回答がスコアリング対象になるには、CDPポータルを通じて、スコアリングの対象となる回答提出期限までに回答を提出する必要があります。CDPは、本規約の第11項から第13項に従って貴組織のスコアを公開する場合があります。回答のスコアリングや公開の基準について、詳しくは同項をよくお読みください。
5.2 スコアリングの対象となる回答提出期限を過ぎて貴組織が回答を提出した場合。以下の第10項 (回答の修正に関して) に影響を与えることなく、スコアリングの対象となる回答提出期限までにCDPポータル経由で回答を提出しない場合、CDPは以下の権利を留保するものとします。
(i) 貴組織の回答をスコアリングしない権利、または
(ii) 何らかのレポート、データプロダクト、その他の分析に、貴組織の回答に含まれるデータを含めない権利。
5.3 CDPは、スコアリングの対象となる回答提出期限後かつ質問書の最終提出期限までに貴組織が回答を提出した場合、CDPの独自の裁量により、本規約に従って貴組織の回答をスコアリングし、使用することを選択できますが、そうする義務はありません。
5.4 CDPは関連する日付を変更する権利を留保します。本規約で言及されている暦日または期間が本規約で言及され、且つ、回答の提出スケジュール、またはCDPのスコアリングおよび/またはスコア公開に関連するスケジュールに関するものである限り、当該暦日または期間は、CDPの単独の裁量でいつでも変更および修正される場合があり、この場合、情報開示組織へのメールおよび/またはCDPポータルに掲載される通知などの方法により貴組織に通知されることがあります。さらに、CDPは、当該日付変更に関する通知をCDPウェブサイト上で行う場合もあります。
5.5 CDPのオンラインシステム。貴組織は、CDPプラットフォームの使用、または貴組織の回答提出を支援するために使用する情報開示API、または貴組織側の接続障害に起因または関連して直接的または間接的に生じた、回答提出の遅延、スコアリングの対象となる回答提出期限までの回答の未提出、誤り、記載漏れ、データやソフトウェアの破損または損失に対して、CDPが責任を負わず、いかなる責任も取らないことに同意するものとします。
5.6 情報開示API。情報開示APIを通じて回答を提出することを選択した場合は、情報開示API の利用規約に同意したとみなされます。
6.1 貴組織の回答を「公開」または「非公開」で提出すること。質問書への回答に際し、回答内容を一般に公開するか、非公開にするかを選択できます。ただし、CDPでは、回答の公開を選択することを強くお勧めしています。回答を非公開とした場合、Aスコアを受けることはできません。
7.1 貴組織が回答を「公開」する場合、CDPが決定したあらゆる目的のために貴組織の回答が使用される場合があることに同意するものとします。貴組織が「公開」を選択して回答を提出する場合、CDPは次のような目的で (これらに限定されません) 貴組織の回答を使用する場合があります。
(i) 貴組織の回答を貴組織に情報開示を求めた回答要請機関 (および関連組織) に提供するため
(ii) 貴組織の回答を開示許容先組織に提供するため
(iii) 貴組織の回答をスコアリングするため
(iv) 回答データをCDPのデータベースに収録し、商用(有償、無償を問わず) および非商用の組織が利用できるように、元の形式のまま、または修正・改変された形式で提供するため
(v) 貴組織の回答内の情報と他の公的情報源からの情報を統合するため
(vi) CDPの慈善活動のミッションに合致するその他の方法で使用するため。
7.2 Pacific Instituteとの回答の共有 (質問書内のウォーター関連の質問に回答する情報開示組織のみが対象となります)。貴組織がポータルを通じて回答を提出する際に、「情報開示提出責任者」として登録されている貴組織内の従業員または職員のメールアドレスをCDPがPacific Instituteと共有することに同意するか否かを尋ねられます。これに同意すると、貴組織はWater Action Hubの管理者から連絡を受けることがあります。Water Action Hubは、水の持続可能性と気候レジリエンスに特化した知識共有のためのグローバルオンラインプラットフォームであり、CEO Water Mandate (Pacific Instituteとの連携で実施されている国連グローバル・コンパクトのイニシアチブ) により開発されました。CDPは、企業からの回答をCEO Water Mandateと共有しています。貴組織が事業を営む地域で水資源を共有している他の当事者が関心を持つ可能性のある河川領域プロジェクトについての詳細が貴組織の回答に含まれている場合、Water Action Hubの管理者は当該プロジェクトを公開するため、貴組織に許可を求め、プロジェクトの詳細に修正を加えられるよう、安全なログイン認証情報を提供します。
8.1 回答が「非公開」の場合、回答はCDPにより次のように使用される可能性があります。
(i) 以下の第8.2項から第8.6項に定めるとおり、貴組織の回答を回答要請機関またはその関連組織と共有するため
(ii) 以下の第8.7項に定めるとおり、貴組織の回答を第三者と共有するため
(iii) 上記第7.1項に定める用途で使用すること。ただし、回答内の情報は事前に匿名化 (または匿名化の効果を持つような方法で集約) されることを条件としますが、回答内の自由記述欄に匿名化が要請されておらず、自発的に入力した組織を特定するデータは、当該匿名化の対象とならないものとします
(iv) CDPが契約上の合意を締結している他の第三者と貴組織の回答を共有すること。ただし、当該第三者は、回答を次の目的でのみ使用することができます。 (a) 内部での使用目的のため、(b) 匿名化された分析、レポート、またはその他の派生成果物を作成するため、または (c) 本規約に基づいて貴組織の回答を受け取る権利を有する回答要請機関と共有するため。
8.2 貴組織の回答が「非公開」である場合、貴組織は、CDPが貴組織の非公開回答を、以下のパートAからDに記載されているとおり (該当する場合)、回答要請機関およびその関連組織と共有することに同意するものとします。
パートA – サプライチェーンメンバー、バンクプログラムメンバー、サステナブルファイナンスメンバー、プライベートマーケッツメンバー
8.3 貴組織は、回答要請機関のいずれかがサプライチェーンメンバー、バンクプログラムメンバー、サステナブルファイナンスメンバー、および/またはプライベートマーケッツメンバーである場合、CDPが貴組織の「非公開」回答を、貴組織の回答要請機関である各サプライチェーン メンバー、バンクプログラムメンバー、サステナブルファイナンスメンバー、プライベートマーケッツメンバーに開示することに同意するものとします。
8.4 したがって、貴組織の回答は複数のサプライチェーンメンバー、バンクプログラムメンバー、サステナブルファイナンスメンバー、またはプライベートマーケッツメンバーと共有される場合があります。これは、情報開示組織である貴組織に情報開示を求めた回答要請機関の数により異なります。この情報はCDPポータルで閲覧できます。
パートB – キャピタルマーケッツ署名機関
8.5 貴組織は、貴組織がキャピタルマーケッツ署名機関からの情報開示を要請されている場合、次のことに同意したものとします。
(i) CDPが、安全な第三者プラットフォームを通じて、貴組織の「非公開」回答をキャピタルマーケッツ署名機関 (およびその関連組織) に開示すること
(ii) CDPが、情報開示組織をCDPウェブサイトに掲載したり、情報開示組織がCDP質問書に回答したことをその他の方法で公表すること。
パートC - RE100イニシアチブ
8.6 貴組織は、回答要請機関のいずれかがRE100イニシアチブである場合、次のことに同意するものとします。
(i) CDPが貴組織の回答をRE100イニシアチブに開示すること
(ii) CDPが貴組織の回答をもとに、情報開示組織が報告・確認した再生可能電力消費量の割合を計算すること (この場合、貴組織は、この情報がCDPおよび/またはRE100イニシアチブにより公開されることにさらに同意するものとします)
(iii) CDPが情報開示組織の名称、本社所在地、RE100イニシアチブにおける目標、その他回答に記載される中間目標 (該当する場合) を公開すること
(iv) CDPが貴組織の回答に含まれる再生可能電力消費データとともに、過去のCDP RE100レポートに記載される情報開示組織の再生可能電力消費の割合 (%) の履歴を、当該レポートに情報開示組織の再生可能電力消費データが含まれる範囲で公開すること。
パートD - その他の受領組織。
8.7 貴組織は、貴組織の「非公開」回答が受領された段階で、CDPが貴組織の回答を次の組織に、次の目的で開示することに同意するものとします。
(i) 開示許容先組織:
(a) 貴組織の回答をスコアリングするため
(b) CDPにサービスを提供するため (分析を含みますが、これに限定されません)
(ii) 回答の完了を支援するために貴組織が選択した第三者
(iii) CDPが適用法を遵守するために情報を提供する規制当局または監督機関
(iv) ただし、CDP関連組織は、本規約に基づき、CDPと同じ範囲でのみ貴組織の回答を使用できるものとします。
9.1 この第9項は、質問書に対する貴組織の回答に、サプライチェーンに関する質問への回答が含まれている場合にのみ適用されます。
9.2 サプライチェーンに関する質問に対する貴組織の回答のすべては、貴組織が回答の残りの部分で「公開」または「非公開」を選択したかに関係なく、「非公開」として扱われます。尚、「公開」または「非公開」回答の一部としてサプライチェーンに関する質問に回答することができますが、貴組織の回答内で行われるサプライチェーンに関する質問への回答は、デフォルトで「非公開」になります。
9.3 上述の第9.2項の記載にかかわらず、貴組織は次のことに同意するものとします。
(i) 一部のサプライチェーンに関する質問では、ドロップダウンメニューからサプライチェーンメンバーを選択する必要があり、各行で貴組織が選択したサプライチェーンメンバー (およびその関連組織) のみが、貴組織の回答の該当する部分に関する情報へのアクセス権を持つこと
(ii) サプライチェーンの質問に対して送信されたすべての情報は、上記の第8.7項に定められた制限に従って、開示許容先組織およびCDP関連組織がアクセスできます。
10.1 提出された回答への修正を許可するか否かはCDPの裁量で決定されます。CDPが回答の修正を許可する場合、本規約はCDPによる元の回答と修正後の回答の両方の使用に適用されます。
10.2 CDPは、スコアリングの対象となる回答提出期限前に提出された最新の回答をスコアリングするために合理的な努力を払います。したがって、CDPポータルで回答を修正しても、スコアリングの対象となる回答提出期限までにその修正を提出しなかった場合、CDPはスコアリングの際にその修正を考慮せず、先に提出されていた回答に基づいてスコアリングします。
10.3 スコアリングの対象となる回答提出期限後、質問書の最終提出期限までに回答を修正することは可能ですが、この場合、修正内容はスコアリングされません。
11.1 貴組織の本社がウクライナにある場合、または貴組織がウクライナで事業を行っている場合、当団体ではいずれのスコアも貴組織の回答に帰属させず、必要に応じて報告の一次停止と認識します。貴組織の本社がベラルーシまたはロシア連邦にある場合、貴組織の回答はスコアリング対象にはなりません。
11.2 公的機関向けの質問書に回答する情報開示組織はスコアリングの対象にはなりません。スコアリングを希望する公的機関は、スコアリング対象となる質問書の回答について当団体 (publicauthorities@cdp.net) までご連絡ください。
12.1 質問書への回答に対するスコアリング。第11項 (スコアリング特別規定) が適用される場合、またはCDPが第4.3項が貴組織の回答に適用されると判断した場合を除き、貴組織が回答を提出する場合の扱いは次のようになります。
(i) スコアリングの対象となる回答提出期限前に提出:CDPは貴組織の回答をスコアリングします
(ii) スコアリングの対象となる回答提出期限後であっても、2025年10月1日までに提出した場合: 有料の「オンデマンド」スコアリングを依頼できます。2025年は、提供可能なオンデマンドスコアリングの数に限りがあるため、貴組織の依頼が受け入れられない場合があります。
12.2 オンデマンドスコアリングについて詳しくは、ヘルプセンターにお問い合わせください。
12.3 英語以外の言語での回答のスコアリング。CDPでは、可能な限り英語での回答をお勧めしています。これは貴組織の回答が最大限に広範に適用され、さまざまな用途で使用されることを容易にするためです。ただし、次の言語でも回答を提出することができます。日本語、中国語、ポルトガル語、またはスペイン語。他の言語で回答を提出した場合、回答はスコアリングされません。
13.1 第13.2項に従い、CDPは以下の場合に貴組織のスコアを公開し、第7項に基づく「公開」回答と同様の方法で貴組織のスコアを使用します。
(i) 貴組織のスコアが[A]スコアである場合
(ii) 自主開示組織である場合、または
(iii) 貴組織がキャピタルマーケッツ署名機関から情報開示を要請された場合。ただし、今回初めて、そのスコアが関連する質問テーマに回答を提出し、CDP からの案内に従ってスコアを「非公開」にするよう要請する場合を除く。
13.2 キャピタルマーケッツ署名機関から情報開示を要請されている組織、または自主開示組織で、今回初めてそのスコアが関連する質問テーマに回答を提出する場合は、スコアリングの対象となる回答提出期限から6週間以内に、スコアを「非公開」にするよう要請できます。ただし、貴組織が[A]スコアを取得した場合、CDPは第13.1項の規定に従い、そのスコアを「公開」します。
13.3 第13.1項が適用されない場合、または第13.2項 (該当する場合) に基づいて貴組織がスコアの「非公開」を要請した場合、回答が「非公開」または「公開」のどちらで提出されたかにかかわらず、CDPはスコアを公開せず、以下に対してのみスコアを公開するものとします。
(i) 貴組織の回答要請機関であるサプライチェーンメンバー、サステナブルファイナンスメンバー、バンクプログラムメンバー、またはプライベートマーケッツメンバー
(ii) 非公開回答の場合は、第8.7項に記載されているその他の受領組織。
13.4 インドに拠点がある場合、ESG 投資、パフォーマンス、および実務に関連する意思決定、投資分析、コンプライアンス、または調査の目的でスコアを使用することはできません (「制限付き使用」)。さらに、スコアはいかなる形においても、制限付き使用を可能とするインド在住の個人または団体に開示または共有することはできません。
本規約に同意することは、CDPが将来的に貴組織に回答を依頼する (および貴組織にリマインダーを送信する) ことに同意したことにもなりますが、将来の回答は、その時点で有効な最新の規約に基づいて行われ、回答を提出するために当該規約に同意する必要があることを貴組織は承諾するものとします。
15.1 費用を請求する理由。当団体は非営利団体で、CDPポータルの維持を目的として、支払情報開示組織に年間回答事務費用のお支払いをお願いしています。第15.2項に定めるとおり、情報開示組織が費用の支払いを免除されない限り、費用 (および適用される税金) を請求者に支払う必要があります。
15.2 費用の支払い免除。費用は、ウクライナで上場、設立、または本社を置く情報開示組織、または第11.1項に基づくスコアリングの対象とならない情報開示組織には適用されません。
15.3 回答事務費用の支払い。第15.2項に従い、支払情報開示組織は、請求者にクレジットカードまたはデビットカードで料金を支払うか、CDPポータル経由で請求書をリクエストし、請求書に記載されている期限内に支払う必要があります。支払情報開示組織は、費用を支払ったか、請求書をリクエストしたか、費用の支払いが免除されない限り、回答は受け付けられませんのでご了承ください。
15.4 費用レベル。それぞれに異なるベネフィットを提供する複数の費用レベルがあります。現在適用される費用と提供されるベネフィットは、CDPウェブサイトでご確認いただけます。貴組織に適用されるベネフィットにデータプロダクツが含まれる場合、貴組織は、これらのデータプロダクツが内部的な非商用使用のみに限られることを了承するものとし、またそれらのデータプロダクツがCDPウェブサイトで公開されるか、またはその他の方法により組織に提供される追加的な制限またはライセンス条件の対象となる場合があることに同意するものとします。
16.1 所有権。貴組織の回答内に関するすべての知的所有権は、貴組織 (および貴組織がライセンスを付与した組織) に帰属します。
16.2 ライセンス。貴組織は、本規約に記された用途 (スコアの作成を含む) のために、貴組織の回答およびそれに含まれるあらゆる著作権およびデータベース権などの知的所有権の使用を許諾する、永続的、取消不能、非独占的、譲渡可能、サブライセンス可能、ロイヤリティーフリー、および全世界で適用されるライセンスをCDPに付与する、またはCDPのためにライセンスを調達するものとします。
17.1 当団体は、そうすることが違法である場合、貴組織に対する法的責任を除外または制限することはいかなる形であれ行いません。本規約の他の規定にかかわらず、CDPは、違法となる場合には、貴組織に対する責任をいかなる形でも排除または制限しません。これには、当団体の過失または当団体の従業員、代理人、または下請業者による過失に起因する死亡または人身傷害に対する法的責任、または不正行為または悪意不実表示に対する法的責任が含まれます。
17.2 CDPは財務上の損失の責任を負いません。CDPおよび請求者は、収益の損失、逸失利益、取引上の損失、事業中断、機会損失、信用の損失、評判の損失、データまたはソフトウェアの損失、損害または破損について、いかなる状況においても貴組織に対して一切の責任を負いません。
17.3 CDPは間接的または派生的な損失に対して責任を負いません。CDPと請求者は、いかなる状況においても、何に対しても、間接的または派生的な損失または損害について、性質のいかんにかかわらず、貴組織に対して一切の責任を負いません。
17.4 免責。第17.1項、第17.2項および第17.3項に従い、貴組織の回答の下書き、貴組織の回答の内容または提出 (スコアリングの対象となる回答提出期限までに間に合わなかったこと、エラー、データ損失または記載漏れを含む)、貴組織による第三者サービスまたは情報開示APIの使用、CDPによる貴組織の回答またはスコアの使用、または貴組織または第三者 (回答要請機関を含む) による貴組織の回答またはスコアの使用それに対する依拠に起因または関連して発生するいかなる状況においても、CDPおよび請求者の貴組織に対する責任は、本規約に基づき貴組織が支払う費用の10%を超えないものとします。
18.1 各当事者は、CDPが、情報開示組織により、または情報開示組織に代わり提供された個人情報 (CDPポータルのユーザーの個人情報およびその他の連絡先データを含む) を処理する場合があることを認めます。CDPは、本規約に記載された目的のため、およびプライバシー通知に従ってのみ、かかる個人情報を処理します。たとえば、情報開示組織に質問書への回答を完了するよう促す連絡を送ったり、情報開示組織が報告プロセスを完了できるように支援したり、情報開示組織に回答を要請する組織と情報開示組織との間の直接的なエンゲージメントを可能にして質問書への回答の完了を促したりすることなどが挙げられます。
18.2 情報開示組織は、データ主体に対し個人情報の共有について通知することにより、情報提供義務を履行するものとし、CDPが、適用されるデータ保護法に従い、上記の目的のために、情報開示組織によりまたはその代理として提供されたすべての個人情報を処理できるようにするものとします。また、関連するデータ主体が、上記の情報およびCDPのプライバシー通知への参照を含む公正な処理通知を受け取るようにし、CDPが、適用されるデータ保護法に従い、上記の目的のために、情報開示組織によりまたはその代理として提供されたすべての個人情報を処理できるようにするものとします。
19.1 CDPは他者にCDPの権利を移転する場合があります。本規約に従って当団体の権利と義務を別の組織に移転できます。
19.2 他に誰も本規約に従った権利を保有しません。本規約は貴組織とCDP (および請求者がCDPでない場合は、その請求者) 間の取り決めです。請求者は自身の利益のために本規約を施行する場合がありますが、そうでなければ他の人は誰も本規約のいずれかを施行する権利を有しないものとします。
19.3 完全合意。本規約は、質問書に対する貴組織の回答との関連で、貴組織とCDPの間の完全合意を構成します。
19.4 変更。CDPは、いつでも本規約を変更する権利を留保します。請求者の同意は必要ではなく、当該変更は直ちに、あるいはCDPが選択する他の時期に有効となるものとします。変更された規約に同意しない場合は、当団体が更新を通知してから30日以内に回答の撤回を要請することができます。
19.5 分離。本規約の各セクションは独立的に効力を有します。いずれかのセクションが執行不可能であると裁判所または関連機関が決定した場合、残りのセクションの有効性は継続し、効力を維持します。
19.6 準拠法と管轄裁判所。本規約はイングランド法に準拠し、情報開示組織とCDPは、本規約またはその主題や形成に起因するまたは関連する、いかなる紛争または請求の解決にも、イングランドの裁判所が専属管轄権を有することに同意します。
19.7 言語。本規約が英語以外の言語に翻訳され、それらの間で矛盾または曖昧さが生じた場合、英語版で解釈されるものとします。
請求者 | 情報開示組織の所在地 |
---|---|
CDP Worldwide | アルジェリア、オーストラリア、バーレーン、ベラルーシ、バミューダ、英領バージン諸島、ブルネイ、カンボジア、ケイマン諸島、チャンネル諸島、コートジボワール、コンゴ民主共和国、エジプト、エスワティニ、ガボン、香港 (中国)、インド、インドネシア、イラン (イスラム共和国)、イスラエル、ジョージア、ガーンジー、カザフスタン、ケニア、クウェート、ラオス、マカオ、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、大韓民国、コンゴ共和国、ロシア連邦、サウジアラビア、南アフリカ、台湾 (中国)、タイ、ツバル、アラブ首長国連邦、イギリス、ベトナム、イエメン |
CDP Worldwide (Europe) gGmbH | アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ローマ教皇庁、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、コソボ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ |
CDP North America, Inc | カナダ、米国 |
Carbon Disclosure Project Latin America | アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ |
Beijing Carbon Disclosure Project Environment Consulting Co., Ltd. (北京诚度普 环境咨询有限公司) | 中国 |
一般社団法人 CDP Worldwide -Japan | 日本 |
Carbon Disclosure Project (Singapore) Limited | シンガポール |
情報開示組織が上表に記載されていない地域に所在する場合、請求者はCDP Worldwideとなります。ただし、情報開示組織が次のいずれかの地域に所在する場合は、請求者はCDP Worldwide (Europe) gGmbHとなります。(i) 欧州連合の新規加盟国、(ii) 欧州自由貿易連合の新規加盟国、(iii) 欧州連合または欧州自由貿易連合の加盟国から委譲された新しい領域、または (iv) 欧州連合の新規加盟候補者の場合。
2025年度自治体向け質問書の情報開示規約
関連組織: (i) ある事業体を管理する、またはある事業体によって管理される、またはある事業体との共同支配下にあるあらゆる事業体、(ii) ライセンスに基づいてある事業体の名称またはブランドで運営されるあらゆる事業体、および (iii) ある事業体が保証により制限されている場合、関連する現地法に基づいてその事業体のメンバーとなるあらゆる事業体を意味します。
CDP: イングランドおよびウェールズで設立および登録された慈善団体 (慈善団体登録番号: 1122330) 兼保証有限責任会社 (事業登録番号: 05013650) で、登録住所は 4th Floor, 60 Great Tower Street, London EC3R 5AZ, United Kingdom である「CDP Worldwide」を意味します。「当団体」とは、CDPのことを指します。
CDP関連組織: CDPの関連組織 (CDP North America、CDP Europeを含みますが、これらに限定されません) およびその関連組織を意味します。
CDP Europe: ベルギーに登録された慈善団体で、登録事務所が Rue Ducale 67, 1000 Brussels, BelgiumにあるCDP Europe AISBLを意味します。
CDP North America: 米デラウェア州に設立された非営利501(c)3組織で、登録事務所が127 W 26th Street, Third Floor, New York, NY, 10001, United StatesにあるCDP North America, Inc.を意味します。
CDPポータル: 情報開示組織がユーザー・アカウントにログインして回答を送信し、回答に関連する関連情報 (情報開示が要請されている地方自治体プロジェクトのIDを含む) にアクセスするオンライン システムを意味します。
地方自治体プロジェクト: (i) 都市、州、地域、またはその他の地方自治体または地域政府およびそのグループのネットワーク、協会、または連盟、および (ii) 環境に関連する目的のために地方自治体または地域政府およびそのグループを結集する環境イニシアチブ、キャンペーン、誓約、プログラム、またはプロジェクト。いずれの場合も、CDPが契約またはその他の方法で合意しており、CDPポータルで提携都市、州、または地域からの情報開示を要請しているものを意味します。
管理:事業体の「管理」とは、当該事業体の議決権のある発行済み株式または資本金の50パーセント超の直接的または間接的な所有権、あるいは当該事業体の全般的な管理や方針を指揮する、またはその方向性を指揮する法的権限を意味します。
データ保護法: 情報開示組織に適用される法律に基づいて適用される範囲で、データ保護に関連するあらゆる法律を意味します。
情報開示組織: 質問書に回答する自治体を意味します。本規約における「貴自治体」は、情報開示組織を指します。
情報開示用API: CDPの認定ソリューションプロバイダーを介して回答が提出できる、自治体である情報開示組織が使用できるCDPポータルと連携したアプリケーション・プログラミング・インターフェースを意味します。
ICLEI: ICLEI – Local Governments for Sustainability e.Vの世界事務局を意味します。
被許可受領組織: (i) 国のパートナー、(ii) 研究パートナー (学術機関やNGOなど)、(iii) レポート作成者、(iv) スコアリングパートナー、(v) 第三者のデータ処理業者またはデータ管理パートナー (ソフトウェアベンダーや人工知能パートナーを含む)、および (vi) 法律で義務付けられている場合の規制当局および監督機関を意味します。
個人データ: 適用されるデータ保護法が定義する個人データを意味します。これには、データから一意に識別できる個人関連データ (個人の名前、メールアドレス、役職など) が含まれます。
質問書: 2025年地方自治体向け質問書の任意のバージョンを意味します (回答を求められるバージョンは、情報開示組織がどのカテゴリに該当するかにより異なります)。
質問書回答期限: 2025年11月19日 (または、本規約の第5.4項に記載されている通知方法を通じて、2025年のCDPの情報開示サイクル中に情報開示組織に通知される別の日付) を意味します。
回答: CDPポータル経由で行われた質問書への回答 (添付ファイルを含む) を意味します。
スコア: 各回答の詳細度と包括性、環境課題に対する認識、管理方法、情報開示組織の環境リーダーシップに向けた進捗状況を評価するCDPのスコアを意味します。
スコア取得可能な提出期限: 2025年9月17日 (または、または、本規約の第5.4項に記載されている通知方法を通じて、2025年のCDPの情報開示サイクル中に情報開示組織に通知される別の日付) を意味します。
2.1 本規約に対する当事者とは、CDPと情報開示組織とします。
3.1 これらは、貴自治体がCDPポータルを使用して、質問書に対する回答を準備し、提出する際に適用される条件をまとめたものです。
4.1 あなたは以下に該当することを確認するものとします:
(a) CDPへの回答の提出が情報開示組織によって認められている個人である
(b) 情報開示組織は、CDPに回答を提出するために必要な同意と権限をすべて取得している
(c) 貴自治体が提出する回答は、以下を満たすものである必要があります。
(i) 第三者の権利 (プライバシー、機密保持、パブリシティ、または知的所有権を含む) を侵害しない
(ii) 第三者の名誉を毀損しない
(iii) いかなる個人情報も含まない。
4.2 貴自治体は、貴自治体が提出した回答が最終的な回答であるとみなされ (第7項が適用されます)、貴自治体が回答を提出した後、貴自治体の回答またはその一部をCDPのシステムまたは記録、あるいは第三者のサブライセンシーの記録を修正または消去、または記録から撤回する義務をCDPが負わないことにここに同意するものとします。
4.3 本規約の条件として、貴自治体は、知る限りにおいて、回答またはCDP ポータルで提供する情報が虚偽、誤解を招く、または不正確なものであってはならないことに同意するものとします。CDPが、貴自治体の回答に虚偽、誤解を招く、または不正確な情報が含まれていると合理的に判断した場合、CDPは貴自治体の回答を採点しない権利を留保し、貴自治体の回答に含まれるデータはCDPのシステム (CDP のデータベースを含む) から削除される場合があります。
4.4 第4.3項に影響を与えることなく、貴自治体は、データの品質を最大限に高めるために、CDPが貴自治体の回答に含まれる、またはCDPポータルで貴自治体が提供した不正確な情報を整理および修正することに同意するものとします。
5.1 スコアリング対象資格。貴自治体の回答がスコアリング対象になるには、CDPポータルを介して、スコア取得可能な提出期限までに回答を提出する必要があります。CDPは本規約の第10項から従い貴自治体のスコアを公開する場合があります。回答のスコアリングや公開の基準について、詳しくはセクションをよくお読みください。
5.2 スコア取得可能な提出期限を過ぎて貴自治体が回答を提出した場合。以下の第7項 (回答の修正に関して) に影響を与えることなく、スコア取得可能な提出期限までにCDPポータル経由で回答を提出しない場合、CDPは以下の権利を留保するものとします。
(i) 貴自治体の回答を採点しない、または
(ii) 何らかのレポート、データプロダクト、その他の分析に、貴自治体の回答に含まれるデータを含めない、またはその両方。
5.3 スコア取得可能な提出期限を過ぎた後でも、最終期限前に回答が提出された場合、CDPの独自の裁量でこれをスコアリングすることを選択する場合がありますが、それを選択する義務はありません。
5.4 CDPは関連する日付を変更する権利を留保します。本規約で言及されている暦日または期間が本規約で言及され、且つ、回答の提出スケジュール、またはCDPのスコアリングおよび/またはスコア公開に関連するスケジュールに関するものである限り、当該暦日または期間は、CDPの単独の裁量でいつでも変更および修正される場合があり、この場合、情報開示組織へのメールおよび/またはCDPポータルに掲載される通知などの方法により貴自治体に通知されることがあります。さらに、CDPは、当該日付変更に関する通知をCDPウェブサイト上で行う場合もあります。
5.5 CDPのオンラインシステム。貴自治体は、回答の提出を用意にするか、貴自治体の接続性の問題を解決にするために、情報開示組織が開示者によるCDPプラットフォームまたは開示APIを使用することに直接的または間接的に起因する、回答の提出時期における遅延、スコア取得可能な提出期限までの回答の未提出、エラー、脱漏、データやソフトウェアの破損または損失に対して、CDPが責任を負わず、いかなる責任も取らないことに同意するものとします。
5.6 情報開示API。情報開示用APIを介して回答を提出することを選択した場合は、情報開示用APIの利用規約に同意したとみなされます。
5.7 費用。質問書への回答は無料ですが、回答作成および提出は情報開示組織の費用負担で行う必要があります。
6.1 貴自治体の回答を「公開」でまたは「非公開」で提出すること。質問書への回答に際し、回答内容を一般に公開するか、非公開にするかを選択できます。
6.2 CDPでは、貴自治体の回答を公開にすることを強くお勧めしています。回答を非公開とした場合、[A]評価を受けることはできません。回答が非公開の場合、特定の地方自治体プロジェクトの基準を満たせない可能性もあります。回答を提出する前に、貴自治体の責任で、参加している地方自治体プロジェクトの必須の情報開示要件を確認してください。CDPは、そうした確認がなされなかったことについて責任を負いません。
6.3 公開回答:CDPに許可された使用方法。貴自治体の回答が「公開」とみなされる場合 (上記第6.1項の定めに従います)、貴自治体は、CDPが慈善活動の推進のために合理的に判断するあらゆる目的 (以下を含みますが、これらに限定されません) で貴自治体の回答を使用できることに同意するものとします。
(a) 貴自治体の回答を地方自治体プロジェクトに公開すること
(b) 貴自治体の回答をCDP関連組織および被許可受領組織に公開すること
(c) 貴自治体の回答を採点すること
(d) 回答データをCDPのデータベースにまとめ、商業組織 (有料または有料) および非営利団体が利用できるように、元の形式、修正形式、または改変形式で提供すること
(e) CDPのOpen Data Portal (https://data.cdp.net/) などを通じて公開し、その後はCDPのサーバーで無期限に保存および保管されること
(f) 貴自治体の回答内の情報を他の公開情報源からの情報と統合すること
(g) CDPの文献や研究におけるベストプラクティスの例として使用すること
(h) CDPの報告書やCDPが実施または委託したその他の調査において、それを個別に、または集計結果の一部として使用すること
(i) CDPの慈善活動の使命に合致するその他の方法で使用すること。
6.4 非公開回答:CDPに許可された使用方法。貴自治体の回答が「非公開」とみなされる場合 (上記第6.1項の定めに従います)、貴自治体の回答はCDPによって次のように使用される可能性があります。
(a) 貴自治体が参加している地方自治体プロジェクト (CDPポータルで特定) と貴自治体の回答を共有すること
(b) 都市の場合限定: 以下の第6.5項に記載されているように、回答をICLEIと共有すること
(c) 貴自治体の回答を以下の第6.6項に記載されている第三者と共有すること
(d) 上記第6.3項に定める用途で使用すること。ただし、回答内の情報は事前に匿名化 (または匿名化の効果を持つような方法で集約) されることを条件としますが、回答内の自由記述欄に匿名化が要請されておらず、自発的に入力した識別データは、当該匿名化の対象とならないものとします
(e) CDPが契約上の合意を締結している他の第三者と貴自治体の回答を共有すること。ただし、当該第三者は、回答を (i) CDP内部での使用目的のため、(ii) 匿名化された分析、レポート、またはその他の派生出力を作成するため、または (iii) 第6.4項の (a) 項から (c) 項に基づいて貴自治体の回答を受け取る権利を有する第三者と共有するためにのみ使用できるものとします。
6.5 すべての自治体において、CDPは非公開回答をICLEIと共有し、組織内部での使用目的で使用できるものとします。ICLEIは、貴自治体の回答をレポート作成者に提供する権利も有しますが、匿名化されているか、匿名化されているのと同等の効果がある方法で集計されていない限り、ICLEIは貴自治体の回答のデータを公表したり、その他の方法で提供したりすることはありません。ICLEIとそのレポート作成者は、回答内のデータの機密性を保護するためにあらゆる合理的な努力を払う必要があるものとします。
6.6 貴自治体は、貴自治体の「非公開」回答が受領された段階で、CDPが貴自治体の回答を次の組織と、次の目的で共有することに同意するものとします。
(a) 回答を評価したり、CDPにその他のサービスを提供したりすることをが認められた被許可受領組織
(b) 回答の完了を支援するために貴自治体が選択した第三者
(c) CDPが適用法を遵守するために情報を提供する規制当局または監督機関
(d) ただし、CDP関連組織は、本規約に基づき、CDPと同じ範囲でのみ貴自治体の回答を使用できるものとします。
7.1 提出された回答への修正を許可するか否かはCDPの裁量で決定されます。
7.2 CDPが回答の修正を許可する場合、本規約はCDPによる元の回答と修正後の回答の両方の使用に適用されます。
7.3 CDPは、本規約に従って貴自治体の回答を採点し共有する目的で、CDPポータルに提出された貴自治体の回答の最新バージョンを引き続き使用します。したがって、CDPポータルで回答を修正した場合、スコア取得可能な提出期限までにCDPポータルを通じて回答を再送信しない限り、CDPはスコアリング時にその修正を考慮しません。
貴自体の本部がベラルーシまたはロシア連邦にある場合、貴自治体の回答はスコアリング対象にはなりません。
CDPが第4.3項が貴自治体の回答に適用されると判断した場合を除き、貴自治体がスコア取得可能な提出期限までに回答を提出した場合、CDPは貴自治体の回答をスコアリングします。
10.1 貴自治体が[A]スコアを取得した場合、CDPは貴自治体のスコアを公表することがあります。
10.2 [A]を取得しなかった場合、貴自治体のスコアは以下の組織にのみ開示されます。
(a) CDPの報告パートナーが組織内部でのみ使用するため (公開以外の目的)、および
(b) 被許可受領組織:
(i) 貴自治体の回答を採点するため、または
(ii) CDPにサービスを提供するため、または
(iii) CDPが適用法を遵守するため、またはこれらの組み合わせのため
(c) CDPおよびCDP関連組織が適用法を遵守するために情報を提供する規制当局または監督機関
(d) CDP関連組織。
本規約に同意することは、CDPが将来的に貴自治体に回答を依頼する (および貴自治体にリマインダーを送信する) ことに同意したことにもなりますが、将来の回答は、その時点で最新の本規約に基づいて行われ、その時点で同意する必要があることを貴自治体は承諾するものとします。
12.1 所有権。貴自治体の回答に関するすべての知的財産権は、貴自治体 (および貴自治体のライセンサー) が所有します。
12.2 ライセンス。貴自治体は、本規約に記された用途 (スコアの作成を含む) のために、貴自治体の回答およびそれに含まれるあらゆる著作権およびデータベース権などの知的所有権の使用を許諾する、無制限、取消不能、非排他的、譲渡可能、再許諾可能、ロイヤリティーフリー、および世界で適用されるライセンスをCDPに付与する、またはCDPのためにライセンスを調達するものとします。
13.1 CDPは、そうすることが違法である場合、貴自治体に対する法的責任を除外または制限することはいかなる形であれ行いません。本規約の他の規定にかかわらず、CDPは、違法となる場合には、貴自治体に対する責任をいかなる形でも排除または制限しません。これには、CDPの過失またはCDPの従業員、代理人、または下請業者による過失に起因する死亡または人身傷害に対する法的責任、または不正行為または悪意不実表示に対する法的責任が含まれます。
13.2 CDPは財務上の損失の責任を負いません。CDPは、収益の損失、逸失利益、取引上の損失、事業中断、機会損失、のれんの喪失、評判の喪失、データまたはソフトウェアの損失、損害または破損について、いかなる状況においても貴自治体に対して一切の責任を負いません。
13.3 CDPは間接的または派生的な損失に対して責任を負いません。いかなる状況においても直接的または間接的な損失または損害について、CDPは貴自治体に対して一切の責任を負いません。
13.4 法的責任の除外。第13.1項に従い、CDPは、貴自治体からの回答の内容または提出、CDPによる貴自治体の回答またはスコアの使用、または貴自治体または第三者による貴自治体の回答の使用または回答への依拠から生じるいかなる状況においても、貴自治体に対して一切の責任を負いません。いかなる状況においても、CDPが貴自治体の回答またはその提出に起因する法的責任を貴自治体に対して一切負わないことに貴自治体は同意するものとします。これには次のものが含まれますが、それらに限定されません:
(a) 回答の提出時に第三者のサービス、開示API、またはCDPポータルを使用したことに起因する、回答の提出の遅延、スコア取得可能な提出期限の不遵守、エラー、または省略。
(b) CDPによる回答の使用
(c) 貴自治体のスコアの公表、または
(d) 貴自治体または第三者による貴自治体の回答またはスコアの使用または信頼。
14.1 各当事者は、CDPが、情報開示組織により、または情報開示組織に代わり提供された個人データ (CDPポータルのユーザーの個人データおよびその他の連絡先データを含む) を処理する場合があることを認めます。CDPは、本規約に記載された目的のため、およびプライバシー通知に従ってのみ、かかる個人データを処理します。たとえば、情報開示組織に質問書への回答を完了するよう促す連絡を送ったり、情報開示組織が報告プロセスを完了できるように支援したり、情報開示組織に回答を要請する組織と情報開示組織との間の直接的なエンゲージメントを可能にして質問書への回答の完了を促したりすることなどが挙げられます。
14.2 情報開示組織は、データ主体に個人データの共有について通知することにより情報提供義務を履行するものとし、適用されるデータ保護法に従い、CDPが上記の目的のために情報開示組織またはその代理により提供されたすべての個人データを処理できるようにするものとします。
15.1 CDPは他者にCDPの権利を移転する場合があります。これらの条件に従って当団体の権利と義務を別の組織に移転できます。
15.2 他に誰もこれらの条件に従った権利を保有しません。本規約は貴自治体とCDPの間で有効です。本規約のいずれかを実行する権利を有する者は他にいないものとします。
15.3 完全合意。本規約は、質問書に対する貴自治体の回答との関連で、貴記事帯とCDPの間の完全合意を構成します。
15.4 変更。CDPは、いつでもこれらの条件を変更する権利を留保します。変更については、直ちに、あるいはCDPが選ぶ他の時期に効力を発するものとします。重大な影響を与える変更が発生した場合、変更の通知後30日以内に貴自治体は回答の撤回を申請できます。
15.5 分離。本規約の各セクションは独立的に効力を有します。いずれかのセクションが執行不可能であると裁判所または関連機関が決定した場合、残りのセクションの有効性は継続し、効力を維持します。
15.6 準拠法と管轄裁判所。本規約はイングランド法に準拠し、情報開示組織とCDPは、本規約またはその主題や形成に起因するまたは関連する、いかなる紛争または請求の解決にも、イングランドの裁判所が専属管轄権を有することに同意します。
15.7 言語。本規約が英語以外の言語に翻訳され、それらの間で矛盾または曖昧さが生じた場合、英語版で解釈されるものとします。