キャピタル・マーケッツ署名機関 利用規約(2026年版)
関連会社とは、当事者を支配する、あるいは支配されている、または共通の支配下にある事業体を意味します。この定義において、事業体の「支配」とは、当該事業体の発行済み議決権付き株式もしくは資本の50パーセント超を直接もしくは間接に所有すること、または当該事業体の全般的な経営および方針を指示し、もしくは指示させる法的権限を意味します。
本契約とは、このCDPキャピタルマーケッツ署名機関規約を意味します。
AIシステム:さまざまなレベルの自律性で動作可能で、人工知能技術を使って意思決定、コンテンツ、予測、推奨事項などの出力または自動化されたアクションを生成する、あらゆるアプリケーション、ツール、ソフトウェア、機械ベースのシステムまたはモデル(機械学習、大規模言語モデルおよびその他すべての人工知能ソフトウェアおよび技術を含む)を意味します。ここで人工知能技術とは、教師あり学習、教師なし学習、強化学習などの一連の機械学習の方法の他、統計的、ルールベース型、論理型のアプローチ、最適化およびシミュレーションの手法を含むが、これらに限定されません。人工知能の入力を利用しているか人工知能コンポーネントを含むあらゆる製品又はソリューションもまたAIシステムとみなされます。
キャピタルマーケッツ署名機関とは、本契約の締結に同意した、キャピタルマーケッツに参加する者または組織を意味します。本契約において、「皆さま」とは、キャピタルマーケッツ署名機関としての皆さまを指します。
キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードとは、キャピタルマーケッツ署名機関としての皆さまが自己のアカウントにサインインして、どの情報開示組織が回答を提出したか、またCDPからのサービスの受領に関連するその他の情報を確認するための、CDPのオンラインシステムにおける領域を意味します。
キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードとは、キャピタルマーケッツ署名機関としての皆さまが自己のアカウントにサインインして、どの情報開示組織が回答を提出したか、またCDPからのサービスの受領に関連するその他の情報を確認するための、CDPのオンラインシステムにおける領域を意味します。
CDPとは、CDP Worldwideを意味します。登録慈善団体(登録番号1122330)であり、またイングランドおよびウェールズで設立および登録された保証有限会社(登録番号05013650)です。登録事務所は、4th Floor, 60 Great Tower Street, London EC3R 5AZ, United Kingdomに所在しています。本契約において、「当団体」とは、CDPを指します。
CDP関連会社とは、CDPの関連会社、およびCDP Worldwideの事業グループ内の組織でCDP Worldwideが自己の名称とブランドの使用を許諾している団体を意味します(この定義の目的上、CDP North America、CDP Europe、およびそれらの関連会社を含みます)。
CDP North Americaとは、CDP North America, Inc.を意味します。デラウェア州に設立された非営利団体(501(c)3)です。登録事務所は、127 W 26th Street, Third Floor, New York, NY, 10001, United Statesに所在しています。
CDPポータルとは、情報開示組織が自己のユーザーアカウントにログインして回答を提出し、また自己の回答に関連する情報にアクセスするために使用するオンラインシステムを意味します。
CDP報告書・資料とは、外部向けに発信される下記のものを意味します。
レポートまたは出版物
プレゼンテーション資料
マーケティング資料
広報用コンテンツ
上記は、(CDPウェブサイトに掲載するコンテンツ以外に)CDPまたはCDP関連会社が作成するものです。
CDPウェブサイトとは、www.cdp.netに掲載されているサイトを意味します(CDPは、通知の上、当該ウェブアドレスを随時変更することがあります)。
秘密情報とは、第10.1条に定める意味を有します。
情報開示企業とは、質問事項に回答する会社を意味します。
情報開示自治体とは、質問事項に回答する市、州または地域を意味します。
情報開示組織とは、環境への影響に関するCDPキャピタルマーケッツにおける質問事項への回答要請に対して、CDPポータルを通じて回答を提出した下記の組織、およびその総称を意味します。
情報開示企業
情報開示公的機関
情報開示自治体
情報開示公的機関とは、質問事項に回答する公的機関を意味します。
料金:キャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボードの「Make Payment(支払い)」ページに示されている、署名機関メンバーシップパッケージの料金。
初回サブスクリプションとは、キャピタルマーケッツ署名機関がまったく新しいキャピタルマーケッツ署名機関であり、本サービスのいずれかの初回購入者である場合を意味します。
質問書:情報開示組織が、CDPポータルを通じて、自組織の環境インパクトとパフォーマンスに関する回答を提出する、CDPコーポレート完全版質問書、CDPコーポレートSME版質問書、またはCDPの自治体向け質問書(該当する場合)。
回答とは、情報開示組織がCDPポータルを通じて提出した質問事項に対する情報開示用回答を意味します。
回答データとは、情報開示組織の回答から作成される「公開」および「非公開」の情報開示用データを意味します。キャピタルマーケッツ署名機関に対して提供されるものであり、世界中の組織が環境へ及ぼす影響に関するCDPキャピタルマーケッツにおける要請に基づき提供されるものです。
スコアとは、CDPが各回答の詳細度や包括度、環境問題に対する認識、管理方法、情報開示組織の環境管理責任に関する進捗を評価したスコアを意味します。
本サービスとは、CDPがキャピタルマーケッツ署名機関に提供するサービス・便益を意味します。これには、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードの利用、および本契約第4条に基づくサービスデータの提供を含みます。
サービスデータ:本サービスに関する署名機関メンバーシップパッケージに示されている、CDPまたはCDPの関連会社により供給、所有、またはライセンスを供与された、回答データ、スコア、CDPレポート、資料、およびその他の情報。第三者データを含む場合があります。
署名機関メンバーシップパッケージ:キャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボード上で選択したメンバーシップレベル。
サブスクリプション開始とは、(法的拘束力のある本規約を皆さまが受諾した以後)下記のいずれかが発生した日を意味します。
(第6.3条に従って)皆さまが本使用料を支払うこと
(第6.5条に従って)請求書が発行されること
(いずれか早い方が発生した日)
サブスクリプション期間:12か月。
第三者追加規約とは、第三者データに関して第5.14条(i)に規定する追加規約を意味します。
第三者データ:第三者により所有され(CUSIP Global Services、IEA Emissions Factors、S&P Global Market Intelligenceを含むがこれらに限定されない)、かつCDPおよび/または第三者に関する追加規約で特定されているライセンシーに使用が許諾されているデータに含まれる、すべてのデータ。
2.1 本契約の当事者は、CDP、請求会社(請求会社がCDPでない場合のみ)および資本市場参加者とします。
2.2 請求会社は、本契約の別紙1に記載されています。
3.1 事務関連の更新情報および連絡事項
本契約に関する変更および連絡事項は、キャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボード内で、メールで通知されます。
3.2 CDPポータル、CDPウェブサイト、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボード。
CDPポータル、CDPウェブサイト、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードは同じではありません。キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードでは、情報開示組織からの回答の提出に関連する情報を確認し、またCDPから関連する連絡を受けることができます。一方、CDPウェブサイトは、当団体の対外的なサイトです。CDPポータルでは、情報開示組織が回答の報告と開示を行うことができます。皆さまは、CDPポータル、CDPウェブサイト、またはキャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードの利用によって直接的または間接的に引き起こされるデータまたはソフトウェアのエラー、不作動、破損、損失に関して、CDPが法的責任を負わず、一切の損害を受けることなく、いかなる責任も負わないことに同意するものとします。
3.3 キャピタルマーケッツ署名機関リストおよびCDPのウェブサイト、レポート、資料
貴社は、キャピタルマーケッツ署名機関リストに含まれることに明示的に同意し、CDPは、キャピタルマーケッツ署名機関リストをCDPウェブサイト上およびCDPレポート、資料内で利用する権利を留保します。なお、CDPは、キャピタルマーケッツ署名機関リストに貴社を含める義務を負いません。原則的に、CDPウェブサイト上のキャピタルマーケッツ署名機関リストまたはCDPのレポートや資料に記載されることからオプトアウトすることを、capitalmarkets@cdp.netまたはinvestor-na@cdp.netまでメールでご連絡いただかない限り、貴社はキャピタルマーケッツ署名機関リストに記載されます。なお、貴社のオプトアウトの有無にかかわらず、いかなる状況においても、CDP Worldwide、CDP、またはCDPの関連会社が、貴社の明示的な許可なく、CDPのレポートや資料内で貴社を単独のキャピタルマーケッツ署名機関として、個別に言及することはありません。
4.1 CDPは、サブスクリプション期間中、皆さまに以下の本サービスを提供します。
i. 回答データ。すべての情報開示組織の回答データが、回答提出後、合理的に可能な限り速やかに、キャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボードを通じてCDPにより提供され、利用できるようになります。これらの回答は「公開」か「非公開」か識別されています。開示自治体および開示公的機関については、「公開」回答データのみ(および「非公開」回答データでないもの)が、利用できるようになります。また、CDPの裁量により、一部の回答データが、第三者の電子端末およびその他のデジタル、AIモデル、データ配信チャンネルを通じて利用できる場合がありますが、これは貴社が、これらの第三者サービスの購入者またはサブスクライバーであることが条件となります。
ii. CDPの情報開示企業に関するスコア。CDPは、最終決定した情報開示企業のスコアを皆さまに提供します(情報開示自治体または開示公的機関に関するスコアは提供しません)。
iii. CDPの電子ニュースレター(CDPの近況のハイライト)の提供。
iv. CDPのウェビナーとレポートへのアクセス。
v. CDP主催のエンゲージメント・キャンペーンへ参加する機会。CDP Worldwideが毎年開催する「無回答キャンペーン」へ参加するオプションをキャピタルマーケッツ署名機関へ提供します。また、CDPが環境情報開示を促進するという使命を推進するために開催するその他のキャンペーンへの参加オプションも提供します。
4.2 回答データおよびスコアがサブスクリプション期間の終了時まで利用できない場合は、CDPにより回答データおよびスコアが提供され利用できるようになるまで、サブスクリプション期間が延長されます。
5.1 知的財産権の非譲渡キャピタルマーケッツ署名機関は、CDPとそのライセンサーが、すべてのサービスデータを含むがこれに限定されないサービスのすべての知的財産権を所有しているか、その使用を許諾されていることを確認して承諾します。本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約は、キャピタルマーケッツ署名機関に対して、サービスデータに関するいかなる権利も付与しません。
5.2 サービスデータの利用目的。 CDPは、本契約により、キャピタルマーケッツ署名機関に対し、CDPが皆さまに提供するサービスデータに含まれる知的財産を利用するための、取消し可能、非独占的、限定的、譲渡不能、ライセンス不能、かつ使用料なしのライセンスを付与します。ただし、以下の利用目的および条件の下での使用に限ります。
i. 社内調査
ii. 内部ポートフォリオおよびファンド分析
iii. 環境問題に関連する企業活動
iv. 自主的報告の要件を満たすこと
v. 規制当局に対する報告義務を果たすこと
vi. 外部リサーチレポート。ただし、(1) CDPが特定の出版物に対して書面により事前に同意しており、(2) すべてのサービスデータが匿名化または(匿名化された場合のような効果のある方法で)他のデータと集約されていることが条件になります。
5.3 サービスデータの禁止用途サービスデータは、以下のいずれの用途にも利用してはなりません。
i. 商用/営利目的。
ii. CDPの書面による同意を事前に得ていない、AIシステムへのデータの投入。CDPは、このような同意には、本契約に対する修正を含む条件を課す場合があります。貴社がこれらの条件に合意しない、または当事者が本契約に対する必要な修正に書面で合意できない場合は、CDPの同意は撤回されたとみなされます。このような場合、AIシステムの使用は許可されませんが、それ以外は、本契約は引き続き有効に存続します。
iii. 外部の第三者が使用する、または外部の第三者に販売される投資商品、リサーチ、サービスの開発または強化。
iv. 取引可能なインデックス、サブスクリプションまたは有料のデータベースサービス。
v. EUベンチマーク規則(規則2016/1011)との関係で、金融指標もしくはベンチマークの構成要素、入力データもしくは基礎としてサービスデータを利用すること、英国ベンチマーク規則(2019年低炭素ベンチマーク規則、EU規則 (EU)2016/1011により改訂されたもの)の対象となるベンチマークに含めること、または金融商品および金融契約においてベンチマークとして利用される指標もしくは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために利用される指標に関する類似規則の対象となるベンチマークに含めること
vi. CDPの書面による同意を事前に得ていない、サービスデータの公開、またはサービスデータに関連する分析(第5.2(vi)条で言及した外部リサーチレポートを含む)。
vii. 「非公開」回答データから成るサービスデータをキャピタルマーケッツ署名機関外部の者に開示する(法律により求められる場合を除く)。
5.4 CDPは、サービスデータが禁止用途に利用されたかを判断する権利を留保しています。そのような場合には、CDPは、直ちにキャピタルマーケッツ署名機関がサービスデータを利用するライセンスを取り消し、サービスの提供を終了する可能性があります。
5.5 CDPの公益目的との整合性確保第5.2条で定めるライセンスは、キャピタルマーケッツ署名機関が本サービスを、CDPまたはCDPのすべての関連会社の公益目的(特に、公共の利益のために環境保護および環境改善を進めるという目的)に違反したり信用を傷つけたりしない方法で利用されなければならないということを明確な条件として供与されます。CDPは、目的に違反する、または信用を傷つけるような用途に使用されているかどうかを判断する権利を留保しています。そのような場合には、CDPは、直ちにキャピタルマーケッツ署名機関が回答データ、スコア、および/またはサービスデータを利用するライセンスを取り消し、サービスの提供を終了する可能性があります
5.6 キャピタルマーケッツ署名機関は、第 5.2(vi)条に従ってCDPにより許可された外部コンテンツ、出版物、リリース、レポートに利用するサービスデータの提供元としてCDP Worldwideを記載することを承諾します。
5.7 第三者によるアクセスの制限。 キャピタルマーケッツ署名機関は、CDPの事前の書面による同意を得ることなく、第三者(自己の関連会社、第三者アナリスト、代理人を含みます)に対して、本サービスまたはサービスデータへのアクセスを許可してはなりません。
5.8 キャピタルマーケッツ署名機関は、本契約への遵守について単独で責任を負います。キャピタルマーケッツ署名機関は、この契約への遵守、サービスの利用、すべてのサービスデータの保護、および任意のスタッフまたは従業員により付与されたキャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボードへのアクセスについて、単独で責任を負います。さらに、本契約に従って何らかの行為を行うこと、または行わないことを義務付けられる場合、キャピタルマーケッツ署名機関に課された義務には、本契約に従ってサービスデータを受領することにCDPが同意したすべての関連会社、第三者のアナリスト、キャピタルマーケッツ署名機関の代理人に対しても、同様の行為を行うことまたは行わないことを確保する義務を含みます。
5.9 キャピタルマーケッツ署名機関は、サービスデータの適正利用およびサービスデータを保護するためのセキュリティ対策に関して単独で責任を負うものとします。キャピタルマーケッツ署名機関は、悪用や不正アクセスを防止するため、本サービスの利用や、すべてのサービスデータの保護、スタッフまたは従業員、第三者アナリスト、代理人に付与されたキャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボード・CDPウェブサイト・CDPポータルへのアクセス権に関して適用されるすべての合理的なセキュリティ保護およびシステムを活用しなければなりません。キャピタルマーケッツ署名機関は、サービスデータの不正アクセス、コピー、改変、複製、表示、配布に対して、迅速かつ適切な是正措置を講じなければなりません。CDPのオンラインシステム(CDPウェブサイト、CDPポータル、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードを含みます)へのアクセスは、CDPウェブサイトに掲載されている適正利用指針に従うことを条件とします。キャピタルマーケッツ署名機関の関連会社が本契約に従ってサービスデータを受領することについてCDPが同意した場合、キャピタルマーケッツ署名機関は、当該関連会社によるすべての作為および不作為に関して、それらが自己の作為・不作為であるかのように責任を負うものとします。
5.10 CDPへのライセンス供与
キャピタルマーケッツ署名機関は、以下のことをするための、取り消し可能、非独占的、譲渡可能、サブライセンス可能、ロイヤリティフリーのライセンスを本契約によってCDPに供与します。
i. キャピタルマーケッツ署名機関の名称およびロゴをキャピタルマーケッツ署名機関リスト上およびCDPレポート、資料内で随時使用すること(第3.3条に基づいてオプトアウトした場合は除く)。
ii. CDPレポート、資料内、およびCDPウェブサイト上(第3.3条に基づいてオプトアウトした場合を除く)、ならびに質問書を通じて自社の気候および環境への影響について回答することを対象企業に要請するCDPの年次レター内で、キャピタルマーケッツ署名機関を「CDPキャピタルマーケッツ署名機関」として言及すること。
5.11 第三者データ第三者データの利用は、第三者に関する追加規約および以下の規定に従います。
i. キャピタルマーケッツ署名機関は、発生原因を問わず、キャピタルマーケッツ署名機関による第三者に関する追加規約の違反の結果として被る可能性のある損失または損害からCDPを補償し、免責します。
ii. CDPは、キャピタルマーケッツ署名機関による第三者に関する追加規約の違反を、本契約の違反として扱うことができます。
iii. 第三者に関する追加規約は、以下を含むデータプロダクトを選択するキャピタルマーケッツ署名機関に適用されます。
a. CUSIP Global ServicesおよびS&Pの規約に従うISIN。
b. IEAおよびS&Pの規約に従うGreen House Gas Emissionsデータセット。
5.12 キャピタルマーケッツ署名機関は、国や地域の要件を満たすサービスデータの利用に関する法的な助言を独自に受けなければなりません。ESG投資、パフォーマンス、実務に関する意思決定、投資分析、コンプライアンス、またはリサーチの目的のために、1999年インド証券取引委員会(信用格付機関)規則によるインドのESG格付けユーザーである個人、事業体または組織にスコアを配信する、またはこのような個人、事業体または組織がスコアを使用することは、固く禁じられています。これには、株式を公開または上場しているあらゆるインドの企業(つまり、(a) 株式/債券を上場している、(b) 株式/債券を近い将来に上場する、または (c) 上場株式/債券を持つ事業体の子会社またはそのような事業体に間接的または直接的に管理されている企業)を含みます。
5.13 キャピタルマーケッツ署名機関は、キャピタルマーケッツ署名機関による第5.12条の違反(このような違反に関連するすべての規制措置の結果として、またはそれに関係して生じた場合を含む)、またはキャピタルマーケッツ署名機関によるデータの本契約の目的外利用の結果として、またはそれに関係して被る、すべての請求、責任、損害および損失(直接的、間接的、派生的に生じる損害、逸失利益、評判の損失、一切の利息、違約金、訴訟費用、その他すべての合理的な専門家費用および経費を含むがそれらに限定されない)から、CDPを補償します。ただし、このような請求がCDPの過失または故意の義務不履行、またはCDPによる第7条に定める保証の違反の結果として、またはそれに関係して発生した場合は、その限りではありません。
6.1 非営利団体であるCDPは、質問書および情報開示・データ技術のインフラストラクチャーを維持するための費用負担として、キャピタルマーケッツ署名機関に対して料金を請求しています。料金および適用されるすべての税金が、サービスの提供を約因として、CDP(または、該当する場合は、請求業務会社)に支払われます。
6.2 料金には、該当する場合は付加価値税(VAT)、または消費税に相当する一切の税金は含まれず、キャピタルマーケッツ署名機関が実勢レートで支払う追加の責任があります。
6.3 キャピタルマーケッツ署名機関が料金をクレジットカードまたはデビットカードで支払うことを選択すると、キャピタルマーケッツ署名機関は、本契約の承諾時に直ちに料金を支払うものとします。
6.4 キャピタルマーケッツ署名機関は、銀行振込による本使用料の支払いを要請する場合、請求書の日付から30日以内に、直ちに決済可能な資金で本使用料の全額を支払わなければなりません。
6.5 CDPは、請求書を発行次第、当該請求書に対する支払いが全額行われるまでの間も、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードへのアクセスを提供します。ただし、キャピタルマーケッツ署名機関が請求書に記載された支払期限までに請求書に対する支払を行わない場合、当団体は、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードおよび/またはCDPポータルへのアクセスを終了させる権利、およびすべての本サービスを終了する権利を留保します。このような場合、CDPは直ちに、キャピタルマーケッツ署名機関ダッシュボードおよび/またはCDPポータルへのアクセスを終了させることができるだけでなく、回答データ、スコアおよび/またはサービスデータを利用するためのキャピタルマーケッツ署名機関のライセンスを取り消し、本サービスの提供を終了することができるものとします。
6.6 キャピタルマーケッツ署名機関は、相殺、反対請求、控除、留保(法律が要求する控除と留保を除きます)を行うことなく、本使用料を全額支払うものとします。
6.7 キャピタルマーケッツ署名機関は、サブスクリプション期間が途中で終了した場合(理由のいかんを問いません)、本使用料(またはその一部)が払戻しされないことを認識し、これに同意します。
7.1 第5.11条を条件として、CDPは、本契約に則ってCDPが付与することを意図するすべての権利を付与するために必要なすべての権利を有することを確認します。
7.2 サービスは、キャピタルマーケッツ署名機関に「現状のまま」で提供され、CDPは、以下のような保証または表明を一切行いません。
i. サービスデータは、正確、完全、信頼できる、セキュア、または適時性がある
ii. サービスは、キャピタルマーケッツ署名機関の期待または要件を満たすものになる
7.3 CDPは、適用される法律によって許される最大限の範囲内で、本サービスに関するその他の保証の一切を本契約によって明確に否認します。すなわち、(i) 商品性および特定目的への適合性の黙示の保証を含む、すべての黙示の保証、(ii) 本サービスの機能的特性またはパフォーマンスに関する保証、(iii) 本サービスにより得られる収益性またはその他の利益に関する保証、および (iv) サービス(キャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボードを含む)、CDPウェブサイトまたはCDPポータルは、エラー、ウィルス、バグ、中断、またはその他のアクセス制限がないという保証は一切行いません。CDP、請求業務会社のいずれも、いかなる状況であっても、どのように発生した場合であっても、サービスまたはCDPの情報開示およびデータ技術インフラストラクチャーに貴社または第三者が依拠することにより貴社が被る可能性のある損失または損害に対して責任を負いません。
7.4 キャピタルマーケッツ署名機関は、法人であり自然人ではない(また、個人事業主でもパートナーシップでもない)、したがって、Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003(改訂版)では「corporate subscriber’(企業サブスクライバー)」であることを保証します。
8.1 いずれの当事者も、以下の事項に関して、他の当事者に対する責任を排除または制限しないものとします。
i. 詐欺または詐欺的不実表示
ii. 過失による死亡または人身傷害
iii. 当事者が責任を排除または制限することが違法となるすべての事項
8.2 CDPは、キャピタルマーケッツ署名機関(または、キャピタルマーケッツ署名機関の代理としてもしくはキャピタルマーケッツ署名機関の要請により、サービスデータの受領を許可されたその他の受領者)に対して、本サービス(サービスデータを含みます)の提供により生じる、または本契約に基づくその他の理由(いかなる理由であるかを問いません)により生じる、以下の損失・損害について、法律で認められる最大限の範囲で責任を負わないものとします。当該損失・損害は、契約、不法行為(過失を含みます)、厳格責任、その他の事由により発生したものであるか否かを問わず、また当該損失・損害が予見されたか、予見可能であったか、既知であったか否かを問いません。
i. 収益の逸失
ii. 現実のまたは期待された利益の逸失(契約上の利益の逸失を含みます)
iii. 期待された節減効果の喪失
iv. 取引の逸失
v. 機会損失
vi. 信用の喪失
vii. 評判の喪失
viii. データまたはソフトウェアの損失、損傷、破損
ix. 無駄になった支出
x. 見舞金
xi. 間接的または付随的な損失・損害
8.3 第8.1条を条件として、第8.2条に影響を及ぼすことなく、契約、不法行為(発生原因を問わず、過失および制定法上の義務違反を含む)、不実表示(善意無過失か過失かを問わず)、賠償または別の方法において、本契約の結果として、またはそれに関係して発生する、キャピタルマーケッツ署名機関に対するCDPと請求業務会社の累計責任は、すべての請求に関する累計額に制限され、合計で料金相当額を上限とする。
9.1 本契約は、本第9条の規定に従って途中で終了することのない限り、皆さまのサブスクリプション期間が満了するまで継続します。
9.2 キャピタルマーケッツ署名機関が以下のいずれかに該当する場合、CDPは、(自己のために、また、該当する場合には、請求会社の代わりに)キャピタルマーケッツ署名機関に対して書面による通知を送ることにより、CDPが有するその他の権利や救済手段を制限することなく、本契約を直ちに解除することができます。
i. キャピタルマーケッツ署名機関が、本契約のいずれかの規定に関して重大な違反を犯し、(当該違反が是正可能である場合には)当該キャピタルマーケッツ署名機関が書面による通知を受領してから5暦日以内に当該違反を是正しない場合
ii. キャピタルマーケッツ署名機関が、本契約に基づき支払うべき金額を支払期日に支払わず、当該支払いの履行を求める書面による通知を受領してから5暦日以上不履行のままである場合
iii. キャピタルマーケッツ署名機関が、CDPまたはCDP関連会社の評判ならびに公共の利益のための環境に関する目的および使命を害するような方法もしくは害する可能性が高いと合理的に判断される方法で、本サービスを利用する場合
iv. キャピタルマーケッツ署名機関が自己の事業の全部または重要な部分の遂行を中断もしくは中止する場合またはそのおそれがある場合
9.3 いずれの当事者も、相手方当事者に対して30暦日前までに書面による通知を送ることにより、自己都合で本契約を解除することができるものとします。
9.4 本契約の終了により、終了時点ですでに発生している当事者の権利および救済(本契約の違反に関する損害賠償請求権で、終了日以前に存在していたものを含みます)が影響を受けることはありません。
9.5 契約の終了時点またはその後に効力を生じまたは効力を継続することが明示的または黙示的に意図されている本契約上の条項は、契約終了後も引き続き完全に効力を有するものとします。
10.1 守秘義務本契約では、「守秘義務」は、サブスクリプション開始日の前または後に、サービスに関連して一方当事者(または当事者の代理としての第三者)により他方当事者に開示された、サービスデータ(誤解を避けるために記すと「非公開」回答データを含む)またはその他の機密情報(ただし記録または保存されたもの)を意味します。これは、一般人が機密とみなすであろう、業務、事務、カスタマー、クライアント、ポートフォリオ所有、サプライヤー、計画、意思、市場機会、オペレーション、プロセス、商品情報、ノウハウ、設計、企業秘密、開示当事者またはその関連会社(該当する場合)のソフトウェアに関するあらゆる情報を含むがそれらに限定されません。
10.2 本第10条は、(i) 本第10条に違反する受領当事者の行為または不作為を通じてではなく、一般に知られているまたは後に知られるようになる、(ii) 開示前に他方当事者が合法的に所有していた、(iii) 開示制限のない第三者により受領当事者に合法的に開示されている、または (iv) 受領当事者により独自に開発されており、独自開発について書面で証拠を示せる機密情報には適用されません。
10.3 各当事者は、他方当事者の機密情報の機密を保持し、他方当事者の機密情報を第三者に開示したり、他方当事者の機密情報を本契約の実施以外の目的に使用したりしてはなりません。ただし、第10.4条または第10.5条により許されている場合を除きます。
10.4 各当事者は、他方当事者の機密情報を次のように開示できます。
i. 他方当事者の書面による事前の承諾を得て開示する。
ii. 契約に基づく受領当事者の義務を実施するために機密情報を知る必要があり、さらに機密性について(および本契約の守秘義務のある者の遵守に対する責任は受領当事者が負うことを)開示前に知らされている従業員、幹部、代理人または顧問に開示する。
iii. 法律、政府またはその他の規制当局、裁判所またはその他の管轄権を有する関係当局により求められる範囲内で、法的に許可され、他方当事者にできるだけ早く開示通知をする場合に限り、開示する。
10.5 CDPは、キャピタルマーケッツ署名機関の機密情報をCDPの関連会社に開示できます。
11.1 个人数据与隐私。各方均确认并同意,就本协议项下各方处理的任何个人数据而言,每一方均作为独立的控制主体行事。
11.2 各方针对此类个人数据应:
i. 遵守适用数据保护法规对控制主体规定的所有义务;及
ii. 应另一方要求并在合理需要时提供协助,以使另一方能够遵守此类义务。
12.1 本契約に基づく義務の履行の遅延または不履行が当事者の合理的な支配を超えた事由または状況に起因する場合、いずれの当事者も本契約に違反したとはみなされず、また当該遅延または不履行について責任を負いません。遅延または不履行の期間が8週間継続する場合、当該事由または状況の影響を受けていない当事者は、影響を受けている当事者に対して、5暦日前までに書面による通知を送ることにより、本契約を解除することができます。
12.2 当事者が本契約もしくは法律に基づき付与された権利もしくは救済措置を行使しなかった場合、または行使を遅延した場合でも、当該権利もしくは救済措置またはその他の権利もしくは救済措置が放棄されたとはみなされず、また当該権利もしくは救済措置またはその他の権利もしくは救済措置をそれ以降に行使することが妨げられたり、制限されたりすることもないものとします。権利または救済措置を一度または部分的に行使した場合でも、当該権利もしくは救済措置またはその他の権利もしくは救済措置をそれ以降に行使することが妨げられたり、制限されることはないものとします。
12.3 本契約に明示的に規定された権利と義務を除き、本契約により、両当事者間において、パートナーシップ、合弁事業、代理関係、受託者関係、その他の関係が構成されるものではなく、また当該関係が暗示されるものでもありません。
12.4 本契約は、当事者間の完全な合意を構成し、また本契約の主題に関する両当事者間の従前のすべての合意、約束、言質、保証、表明および了解(書面によるものであるか、口頭によるものであるかを問いません)に優先し、それらを消滅させます。
12.5 本契約の別の条項で明示的に記載されている場合を除き、本契約の当事者でない者は、契約に基づく権利を持たず、本契約の条項を実施できません。
12.6 CDPおよび/または請求会社は、キャピタルマーケッツ署名機関の事前の書面による同意なしに、本契約または本契約に基づく権利を譲渡、移転、付託、その他の方法で処分することができます。キャピタルマーケッツ署名機関は、CDPの事前の書面による同意なしに、本契約または本契約に基づく権利を譲渡、移転、付託、その他の方法で処分してはならないものとします。
12.7 CDPは、(自己のために、また、該当する場合には、請求会社の代わりに)本契約の条件または本サービスに関するCDPの方針を随時変更する権利を留保します。
12.8 各当事者は、本契約を締結するにあたり、本契約に規定されていないどのような発言、表明、言質、または保証(悪意なく行われたか、過失により行われたかを問いません)にも依拠しておらず、またそれらに関して救済措置を有しないことを承知しています。
12.9 第10条は、いかなる場合であっても、本契約の終了後も存続するものとします。
12.10 当事者間の一般的な事務連絡は、キャピタルマーケッツ署名機関へのメールおよび/またはキャピタルマーケッツ署名機関向けダッシュボードを介した通知により行われます。さらに、CDPは、CDPウェブサイトまたはCDPポータル上に関連通知を掲載できます。本契約に基づく一方当事者から他方当事者への正式な通知は、メールをnotices@cdp.net宛に、capitalmarkets@cdp.netをCCに入れて送付します。メール通知は(受領されていないことを示す配信エラーによる返送がないとき)、営業日の午後5時(GMT:英国ロンドン時間)以前に配信または送信された場合は配信または送信された当日、それ以外は翌営業日に受領されたと見なされます。
12.11 本契約および本契約または本契約の主題もしくは成立に起因して発生する紛争または請求(契約に基づかない紛争、請求を含みます)は、イングランドおよびウェールズの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
12.12 各当事者は、本契約または本契約の主題もしくは成立に起因または関連して発生する紛争または請求(契約に基づかない紛争、請求を含みます)について、イングランドおよびウェールズの裁判所が専属的管轄権を有することに、取消不能の形で同意します。
Billing Company | Location of Capital Markets Signatory |
|---|---|
CDP Worldwide | アルジェリア、オーストラリア、バーレーン、ベラルーシ、バミューダ、イギリス領ヴァージン諸島、ブルネイ、カンボジア、ケイマン諸島、 チャンネル諸島、コートジボワール、コンゴ民主共和国、エジプト、ガボン、香港(中国)、インドネシア、イラン(イスラム共和国)、イスラエル、ジョージア、ガーンジー、カザフスタン、ケニア、クウェート、ラオス、マカオ、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、大韓民国、ロシア連邦、サウジアラビア、南アフリカ、台湾(中国)、タイ、ツバル、アラブ首長国連邦、英国、ベトナム、イエメン |
CDP Worldwide (Europe) gGmbH | アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、バチカン市国、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、コソボ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ |
CDP North America, Inc. | カナダ、米国 |
Carbon Disclosure Project Latin America | アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ |
Beijing Carbon Disclosure Project Environment Consulting Co., Ltd. (北京诚度普 环境咨询有限公司) | 中国 |
一般社団法人 CDP Worldwide-Japan | 日本 |
Carbon Disclosure Project (Singapore) Limited | シンガポール |
キャピタルマーケッツ署名機関が上記の表に記載されていない地域に所在する場合、請求会社は、CDP Worldwideとします。ただし、キャピタルマーケッツ署名機関が、(i) 欧州連合の新加盟国、(ii) 欧州自由貿易連合の新加盟国、(iii) 欧州連合または欧州自由貿易連合の加盟国から分離された新地域、または(iv) 欧州連合の新加盟国候補となる地域に所在する場合、請求会社は、CDP Worldwide (Europe) GmbHとします。