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title: 情報開示の方法
description: このガイドでは、CDPアカウントの設定、CDPポータルへのアクセス、CDP質問書への回答など、企業や自治体がCDPを通じて情報開示を行うための主な手順を概説しています。
locale: ja
canonical: https://www.cdp.net/ja/disclose/how-to-disclose
contentType: page
updatedAt: 2026-06-18T08:42:12.041Z
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# 情報開示の方法

2026年のCDPを通じた情報開示のためのステップごとの解説をご覧ください。企業、中小企業（SME）、自治体向けのガイダンスやスコアリング関連資料もご紹介しています。

## 情報開示の方法：ステップごとの解説

**情報開示ステップは組織の種類や場合によって異なります。以下でご覧になりたいタブを選択してください。**

### CDPポータルにアクセスする

ポータルには、貴組織の開示に関する重要な情報が含まれています。例えば、貴組織内の誰がポータルへのアクセス権を持っているか、また誰が貴組織に開示を要請したかなどの情報を確認できます。貴組織のロゴ、組織の説明などの詳細情報も閲覧・更新できます。 詳しくは、[CDPポータルの利用方法](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01019)を参照してください。

CDPを通じて情報を開示するよう要請を受けると、有効な回答要請がポータル内に表示されます。回答要請機関（要請元）は、以下の場合があります。

- 貴社の顧客（[CDPサプライチェーンメンバー](https://www.cdp.net/ja/supply-chain)）。この場合の回答要請は「サプライチェーン要請」と呼ばれ、ポータルに直接アクセスできるリンクを含むEメールがCDPから届きます。
- キャピタルマーケッツ（CDPの「情報開示要請レター」に応じて回答要請を行う[CDPキャピタルマーケッツ署名機関](https://www.cdp.net/ja/capital-markets-signatories)）。この場合、ポータルに直接アクセスできるリンクを含むEメールがCDPから届きます。
- 貴社の取引銀行
- 貴社が賛同しているイニシアチブ

   

CDPを通じた情報開示の要請の仕組みや回答要請機関について詳しくは、[こちら](https://www.cdp.net/jp/request-data)をご覧ください。

回答要請を受けていない企業も、**自主回答企業（SSC）として情報開示を行う**ことができます。自主回答企業(SSC)として情報を開示する方法については、上記のタブを切り替えてご確認ください。

   

**参考記事： **

- [CDPポータルへのアクセスに関するトラブルシューティング（全ユーザー向け）](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01026) – ポータルへのアクセスに関する問題が発生した場合の対応について説明しています。
- [開示企業における親会社・子会社間の報告方針と手続き](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01061) - 子会社データを含む回答、つまり親会社が子会社を代表して報告を行う場合について説明しています。

### CDPポータルにアクセスする

ポータルには、貴組織の開示に関する重要な情報が含まれています。例えば、貴組織内の誰がポータルへのアクセス権を持っているか、また誰が貴組織に開示を要請したかなどの情報を確認できます。貴組織のロゴ、組織の説明などの詳細情報も閲覧・更新できます。 詳しくは、[CDPポータルの利用方法](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01019)を参照してください。

CDPを通じて情報を開示するよう要請を受けると、有効な回答要請がポータル内に表示されます。回答要請機関（要請元）は、以下の場合があります。

- 貴社の顧客（[CDPサプライチェーンメンバー](https://www.cdp.net/ja/supply-chain)）。この場合の回答要請は「サプライチェーン要請」と呼ばれ、ポータルに直接アクセスできるリンクを含むEメールがCDPから届きます。
- キャピタルマーケッツ（CDPの「情報開示要請レター」に応じて回答要請を行う[CDPキャピタルマーケッツ署名機関](https://www.cdp.net/ja/capital-markets-signatories)）。この場合、ポータルに直接アクセスできるリンクを含むEメールがCDPから届きます。
- 貴社の取引銀行
- 貴社が賛同しているイニシアチブ

CDPを通じた情報開示の要請の仕組みや回答要請機関について詳しくは、[こちら](https://www.cdp.net/jp/request-data)をご覧ください。

回答要請を受けていない企業も、**自主回答企業（SSC）として情報開示を行う**ことができます。自主回答企業(SSC)として情報を開示する方法については、上記のタブを切り替えてご確認ください。

以前にポータルを利用したことのあるユーザーは、そのまま[CDPポータル](https://myportal.cdp.net/?utm_source=how_to_disclose&utm_medium=referral&utm_content=inline_steps)にサインインできます。新規ユーザーは、既にCDPポータルへのアクセス権を持つ組織内のユーザーに依頼して、[チームメンバーとして組織に追加](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01016)してもらうことができます。または、情報開示登録フォームに記入することもできます。詳しくは、引き続き以下をお読みください。

   

**参考記事：**

- [CDPポータルへのアクセスに関するトラブルシューティング（全ユーザー向け）](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01026) – ポータルへのアクセスに関する問題が発生した場合の対応について説明しています。
- [開示企業における親会社・子会社間の報告方針と手続き](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01061) - 子会社データを含む回答、つまり親会社が子会社を代表して報告を行う場合について説明しています。

### CDPポータルにアクセスする

ポータルには、貴組織の開示に関する重要な情報が含まれています。例えば、貴組織内の誰がポータルへのアクセス権を持っているか、また誰が貴組織に開示を要請したかなどの情報を確認できます。貴組織のロゴ、組織の説明などの詳細情報も閲覧・更新できます。 詳しくは、[CDPポータルの利用方法](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01019)を参照してください。 

自治体がCDPを通じて情報を開示するよう要請を受けると、要請元の組織名またはイニシアチブの名称がポータル内の「回答要請」タブに表示されます。要請元は、通常、各自治体が賛同または加盟している組織やイニシアチブです。CDPを通じた情報開示の要請の仕組みや回答要請機関について詳しくは、[こちら](https://www.cdp.net/jp/request-data)をご覧ください。 

以前にポータルを利用したことのあるユーザーは、そのまま[CDPポータル](https://myportal.cdp.net/?utm_source=how_to_disclose&utm_medium=referral&utm_content=inline_steps)にサインインできます。新規ユーザーは、既にCDPポータルへのアクセス権を持つ組織内のユーザーに依頼して、[チームメンバーとして組織に追加](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01016)してもらうことができます。または、情報開示登録フォームに記入することもできます。詳しくは、引き続き以下をお読みください。

   

**参考記事：**

- [CDPポータルへのアクセスに関するトラブルシューティング（全ユーザー向け）](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01026) – ポータルへのアクセスに関する問題が発生した場合の対応について説明しています。
- [開示企業における親会社・子会社間の報告方針と手続き](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01061) - 子会社データを含む回答、つまり親会社が子会社を代表して報告を行う場合について説明しています。

### 情報開示の登録

CDPを通じて情報を開示する予定の組織に所属する新規ユーザーは、その組織のCDPポータルにアクセスするために、情報開示登録フォームに記入する必要があります。 

これには以下の企業が当てはまります。

- 初めてCDPを通じて情報を開示するよう要請された、または初めて情報開示を行う企業*
- ポータルにまだ連絡先が追加されていない企業

*顧客またはキャピタルマーケッツ署名機関から要請を受けた組織の場合、ポータルに直接アクセスできるリンクを含むEメールが届く場合があります。その場合は、情報開示の登録は**不要**です（リンクよりポータルにアクセスいただけます）。

[情報開示登録フォーム](https://help.cdp.net/ja-jp/Register-to-Disclose/)が使用可能になりました。必要な場合は記入していただけます。情報開示の登録について詳しくは、[こちら](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01029)をご覧ください。

### 情報開示の登録

CDPを通じて情報を開示する予定の組織に所属する新規ユーザーは、その組織のCDPポータルにアクセスするために、情報開示登録フォームに記入する必要があります。 

CDPを通じた情報開示を行ったことがある企業に所属するユーザーのうち、以下に該当する場合は情報開示登録フォームに記入する必要があります。

- ポータル内で組織へのアクセス権がない場合で、組織内の他のユーザーにポータルに追加登録してもらえない場合
- ポータル内で、（回答要請機関、CDP、またはその他の誰かにより）組織に連絡先がまだ追加されていない場合

[情報開示登録フォーム](https://help.cdp.net/ja-jp/Register-to-Disclose/)が使用可能になりました。必要な場合は記入していただけます。情報開示の登録について詳しくは、[こちら](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01029)をご覧ください。

### 情報開示の登録

CDPを通じて情報を開示する予定の組織に所属する新規ユーザーは、その組織のCDPポータルにアクセスするために、情報開示登録フォームに記入する必要があります。

この情報は、CDPを通じて情報を開示するよう今まで要請された自治体にも、初めて情報開示を行う自治体にも当てはまります。

加えて、過去に情報開示をした自治体も、以下の場合は、当てはまります。

- ユーザーがポータル内で組織へのアクセス権が無い場合で、組織内の他のユーザーにポータルに追加登録してもらえない場合
- ポータル内で、自治体情報に担当者の連絡先がまだ登録されていない場合

[情報開示登録フォーム](https://help.cdp.net/ja-jp/Register-to-Disclose/)が使用可能になりました。必要な場合は記入していただけます。情報開示の登録について詳しくは、[こちら](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01029)をご覧ください。

### 情報開示の登録（CDPポータルへのアクセス）

自主回答企業（SSC）としてCDPを通じて自主的に開示を行う予定の企業に所属する新規ユーザー（正式な開示要請を受けていない企業の方）は、その組織のCDPポータルにアクセスできるようにするため、情報開示登録フォームに記入する必要があります。CDPポータルには、貴組織の情報開示に関する重要な情報が含まれています。

[情報開示登録フォーム](https://help.cdp.net/ja-jp/Register-to-Disclose/)が使用可能になりました。必要な場合は記入していただけます。情報開示の登録について詳しくは、[こちら](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01029)をご覧ください。

### オンボーディングの手順を完了する

情報を開示したい場合は、ポータルへのサインイン後、以下のオンボーディング手順に従ってください。 

1. **開示サイクルを通して、回答要請を確認してください。**保留中の回答要請があるかどうかを確認し、ある場合は、承諾または辞退してください。開示サイクル中は、新規の回答要請を遅れて受け取る可能性があります。詳しくは、['回答要請の管理'](https://help.cdp.net/en-us/knowledgebase/article/KA-01090)に関する記事をご覧ください。
2. **提出責任者を確認する：**提出責任者（「情報開示提出責任者」または単に「責任者」とも呼ばれます）とは、組織内におけるCDPとの主要な連絡窓口であり、貴組織の質問書に対する最終的な回答を提出する担当者です。質問書への回答と情報開示を始めるには、組織は提出責任者を指定しなければなりません。
3. ****[**回答事務費用を選択し、支払う**](https://www.cdp.net/ja/faqs#disclosure-admin-fee)**（該当する場合）：**回答事務費用は、回答の提出前にお支払いいただく必要があります。
4. **質問書を設定する：** 一連の質問にお答えいただくことで、開示組織に対して表示する適切な質問書、モジュール、質問内容が決定されます。

### オンボーディングの手順を完了する

情報を開示したい場合は、ポータルへのサインイン後、以下のオンボーディング手順に従ってください。

1. **開示サイクルを通して、「回答要請」タブに表示されるリスト（メンバーシップ）を確認してください。**開示サイクルを通して、新しいイニシアチブへの参加に伴い、CDP質問書への追加の回答要請を受ける場合があります。詳しくは、[回答要請の管理](https://help.cdp.net/ja-jp/knowledgebase/article/KA-01090)に関する記事をご覧ください。
2. **提出責任者を確認する：**提出責任者（「情報開示提出責任者」または単に「責任者」とも呼ばれます）とは、組織内におけるCDPとの主要な連絡窓口であり、貴組織の質問書に対する最終的な回答を提出する担当者です。質問書への回答と情報開示を始めるには、組織は提出責任者を指定しなければなりません。
3. **質問書を設定する：** 一連の質問にお答えいただくことで、開示組織に対して表示する適切な質問書、モジュール、質問内容が決定されます。

   

自治体のオンボーディングの手順については、[こちら](https://help.cdp.net/en-us/knowledgebase/article/KA-01036)をご覧ください。

### オンボーディングの手順を完了する

情報を開示したい場合は、ポータルへのサインイン後、以下のオンボーディング手順に従ってください。 

1. **提出責任者を確認する：**提出責任者（「情報開示提出責任者」または単に「責任者」とも呼ばれます）とは、組織内におけるCDPとの主要な連絡窓口であり、貴組織の質問書に対する最終的な回答を提出する担当者です。質問書への回答と情報開示を始めるには、組織は提出責任者を指定しなければなりません。
2. ****[**回答事務費用を選択し、支払う**](https://www.cdp.net/ja/faqs#disclosure-admin-fee)**（該当する場合）：**回答事務費用は、回答の提出前にお支払いいただく必要があります。
3. **質問書を設定する：** 一連の質問にお答えいただくことで、開示組織に対して表示する適切な質問書、モジュール、質問内容が決定されます。

### CDP質問書に回答を記入し提出する

この時点で、CDPを通じた情報開示の一環として、質問書への回答を開始できます。

CDPスコアの対象となる回答の提出期限は、9月16日です。この期限を過ぎても、引き続き回答を修正し再提出できますが、修正済みの回答はスコアリング対象外になります。

最終回答提出期限は、10月26日の週です。この期日に質問書へのアクセスが終了し、それ以降、情報開示組織は、回答を編集できなくなります。2026年開示サイクルの主要な日程は、[情報開示に関する情報を集めたハブページ](https://www.cdp.net/ja/disclosure-2026#key-dates-2026)でご確認いただけます。

CDP質問書と報告ガイダンス、[その他の開示関連資料](https://www.cdp.net/en/disclose/how-to-disclose#other-disclosure-materials)もご確認ください

## 情報開示の準備

2026年開示サイクルで回答に使用するCDPポータルにサインインしてください。 

**回答を開始する****2026年の主要日程および詳細情報については、こちらをご参照ください。**

## CDPの開示およびスコアリング関連資料

**以下でタブを切り替えて、企業、中小企業（SME）、自治体向けに用意されたCDPの開示およびスコアリング関連資料をご覧ください。**

[**CDP質問書と報告ガイダンス、スコアリング基準**](https://myportal.cdp.net/guidance?utm_source=how_to_disclose&utm_medium=referral&utm_content=inline_materials)は、公開されたものからCDPポータルでもご覧いただけます。ポータルではさらに、貴組織が属するセクターと開示する環境課題に基づき、これらの資料をPDFファイルにエクスポートすることもできます。

[一部の過去の資料（2025年版）](https://www.cdp.net/ja/disclose/legacy-disclosure-scoring-materials)をご参照いただけます。

** これらの文書は予告なく変更される場合があります。CDPウェブサイトでご確認のうえ、常に最新バージョンをご利用ください。*

### 企業

### 中小企業（SME）

### シティ

### 州・地方政府（日本は適用外）

## 情報開示の準備

2026年開示サイクルで回答に使用するCDPポータルにサインインしてください。 

**回答を開始する****2026年の主要日程および詳細情報については、こちらをご参照ください。**

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